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【2026/08/06更新】DMO登録・更新申請の新様式をどう読むか:新規・更新・年度報告の適用関係

  • 5月28日
  • 読了時間: 17分

更新日:8月6日

本記事の要点

観光庁は2026年5月21日、観光地域づくり法人(DMO)の登録・更新登録申請等に用いる様式を改訂しました。さらに同年7月24日、「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」を一部改正し、8月1日から施行しています。


7月改正は、登録制度の基本的な枠組みや登録要件、更新登録要件を全面的に変更するものではありません。観光庁は、主な変更を、記載の明確化・精緻化、運用ルールの明文化、地域の実情や自主性を尊重したKPI設定の弾力化と説明しています。


実務上、特に注意すべき点は次のとおりです。

  • 新規登録では、旅行消費額をKGIとして設定します。KPIは8つの観点について設定しますが、具体的な指標名まで必須と明記されるのは、一人当たり旅行消費額、延べ宿泊者数、来訪者満足度、住民満足度です

  • 観光関連産業従事者の平均給与額、月別来訪者数の平準化率、職員満足度、安定財源確保率は、KPIの具体例として示されました。各観点に対応するKPIの設定・分析は要件ですが、これらの指標名自体には「必須」の表示がありません

  • 職員満足度調査や財源基盤の分析が不要になったわけではありません。年1回以上の職員満足度調査等と、人材基盤・財政基盤に関するKPIの設定・分析は必要です

  • 2027年3月31日までの更新登録審査には、引き続き2023年4月3日改正ガイドラインの更新要件が適用されます。申請と年度報告には新様式を使います

  • 2027年4月1日以降の更新登録では、経済波及効果を含む2つのKGI観点と、DMO自身のマネジメント・マーケティング成果を含む10のKPI観点が対象になります

  • 2026年8月6日時点では、観光庁サイトに掲載されている様式や「登録要件の充足に関する考え方」の一部に、7月改正前の表現が残っています。ガイドラインと様式の記載が一致しない箇所は、独自判断で様式を改変せず、観光庁または所管の地方運輸局等へ確認する必要があります

本記事では、新規登録、移行期の更新、年度報告で異なる適用関係を維持しつつ、7月改正後のKGI・KPI、組織、人材、財源、登録・更新運用を整理します。


このテーマを確認すべき人

特に確認が必要なのは、次の組織です。

  • 今後、DMOの新規登録を申請する法人と、その法人に協力する自治体

  • 登録DMO第21弾へ申請し、現在審査中の法人

  • 2027年3月末までに更新登録を予定している登録DMO

  • 2027年4月以降に更新を迎える登録DMO

  • DMOの事業計画、事業報告、自己点検、KGI・KPI集計を担当する職員

  • DMOと観光振興計画、予算、データ、会議体を共有する自治体観光部門

ただし、今回の改正を理由に、すべてのDMOが直ちに戦略や組織を全面的に作り直す必要はありません。まず、自組織が新規登録、移行期の更新、将来の更新、年度報告のどれに当たるかを特定し、適用される要件と現在使用する様式を分けて確認することが先です。


今回確認すべき資料の位置付け

今回確認すべき資料は、主に次の4種類です。


第一は、2026年7月24日に一部改正された「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」です。これは、登録DMOの役割、登録・更新登録要件、手続等を定める制度上の中心資料です。第6の2「更新登録要件」を除き、2026年8月1日から施行されています。


第二は、「観光地域づくり法人の登録・更新登録申請にかかる様式を改訂しました」と、DMO登録制度ページです。2026年度以降の登録・更新登録申請、自己点検・年度報告に使う様式と提出区分を示しています。


第三は、個別の募集要領です。登録DMO第21弾の募集は2026年7月31日で受付を終了しています。募集要領は、その回の対象、必要書類、期限、審査日程を定める資料であり、ガイドラインの一般説明とは役割が異なります。


第四は、旧ガイドライン、登録要件の充足に関する考え方FAQKGI・KPI計測に係る手引書です。旧要件が適用される更新登録や、審査・計測方法を確認するために参照します。ただし、7月改正前に作成された資料や、改正内容が未反映の箇所があるため、最新ガイドラインと同列には扱えません。

したがって、「ガイドライン」「提出様式」「個別募集」「審査・計測の補助資料」は、同じ役割の資料ではありません。申請実務では、適用日と資料間の優先関係を確認する必要があります。


新規・更新・年度報告で異なる適用関係

資料上の事実を整理すると、2026年8月以降の取扱いは次のようになります。

自組織の状況

使用する様式

審査・記載の基準

実務上の着眼点

登録DMO第21弾へ申請済み

2026年5月公表の新様式

募集資料は2025年3月25日改正ガイドラインを指定。7月改正の審査中案件への具体的な適用方法は公表資料だけでは明確でない

提出済み書類を独自判断で差し替えず、追加照会・補正指示に従う

今後、新規登録を申請

観光庁が申請時点で指定する様式

原則として2026年7月24日改正ガイドラインの登録要件

12か月以上の活動実績と、8つのKPI観点を含む運用実績を確認する

2027年3月31日までに更新登録

新様式

2023年4月3日改正ガイドラインの更新要件

新様式の新項目が、今回の更新審査ですべて新要件になるわけではない

自己点検・年度報告

新様式。事業計画・事業報告は自由様式

2026年7月改正ガイドラインの年度報告規定と、観光庁の提出案内

様式とガイドラインに差がある箇所は、最新版と所管側の指示を確認する

2027年4月1日以降に更新登録

申請時点の指定様式

2026年7月24日改正ガイドラインの更新登録要件

2つのKGI観点、10のKPI観点、研修実績、戦略・財源計画の見直しまで確認する

ここで最も誤解しやすいのは、「新様式を使うこと」と「新しい更新登録要件で審査されること」が同義ではない点です。


2026年7月改正ガイドラインの附則は、第6の2「更新登録要件」を2027年4月1日から施行し、2027年3月31日までは2023年4月3日改正ガイドラインの規定を適用すると明記しています。従前のFAQにあった日付表現の不整合は、少なくとも現行ガイドライン本文では解消されています。


登録DMO第21弾の受付は終了したが、活動実績の確認は残る

登録DMO第21弾の募集は、2026年7月31日17時で受付を終了しました。書類審査は2026年7月下旬から11月、ヒアリング審査は2026年10月から2027年3月、登録日は2027年4月1日が予定されています。


特に重要なのは、申請法人自身による12か月以上、原則として1事業年度の活動実績が求められる点です。観光地経営戦略に基づいて取組を実施し、KPIや計画の進捗を評価し、関係者へ共有し、必要に応じて計画を見直した証拠までが確認対象になります。

この要件は7月改正後も維持されています。次回以降の申請を検討する法人も、申請期限までに文章と数値を整えるだけでは足りません。戦略、実行、評価、共有、見直しの周期を実際に回し、その証拠を残す必要があります。


なお、第21弾の募集ページは2025年3月25日改正ガイドラインを参照資料として指定しており、申請締切は新ガイドライン施行日の前日でした。7月改正を審査中の申請へどのように適用するかは、確認した公表資料では明記されていません。審査中の法人は、本記事だけを根拠に提出済み資料を変更せず、観光庁からの補正・追加照会に対応することが安全です。


7月改正後に見直す6つの運用課題

以下は、最新ガイドライン、現行様式、旧資料を横断した編集上の整理です。


1.観光地経営戦略の対象期間は「3~5年程度」へ

改正ガイドラインは、観光地経営戦略に、ビジョンとKGI、DMOの使命、データ活用方針・収集方法、環境分析、マーケティング戦略、4P、役割分担に応じた着地整備、CRM、地域への利益波及、KPI、実行計画、検証体制等を含めるよう求めています。

戦略は、中長期の観光地のビジョンを実現するものとされ、本文では「3~5年程度」が示されました。従前の「4~5年」とする説明は更新が必要です。

ただし、3~5年分の文章を作ること自体が要件の中心ではありません。どこへ経営資源を配分するか、誰がどの施策を担うか、何を指標として検証するかが接続していることが重要です。


2.KGI・KPIは「指定された指標名」から「必要な観点」へ組み替えられた

新規登録では、旅行消費額をKGIとして設定します。KPIは次の8つの観点について設定し、状況と経年変化を分析・評価します。

観点

ガイドラインに示された具体例

指標名の扱い

来訪者一人当たりの旅行消費

一人当たり旅行消費額

必須

域内の旅行消費を促す滞在

延べ宿泊者数

必須

来訪者の体験価値

来訪者満足度

必須

地域住民の理解と受容

住民満足度

必須。ただし広域連携DMO・都道府県DMOは対象外

観光関連産業従事者への裨益

観光関連産業従事者の平均給与額

具体例。広域連携DMOは当該観点の対象外

来訪者の季節的偏在

月別来訪者数の平準化率

具体例。広域連携DMOは当該観点の対象外

DMOの持続的な組織運営に係る人材基盤

職員満足度

具体例

DMOの持続的な組織運営に係る財政基盤

安定財源確保率

具体例

ここで、必須なのは、対象となる観点についてKPIを設定し、必要なデータを収集・分析することです。一方、5番目から8番目までの具体的な指標名には「必須」と表示されていません。地域やDMOの実態、戦略に即した指標を主体的に検討する余地があります。


2027年4月以降の更新登録では、これに加えて、KGIとして経済波及効果が必須になります。ただし、更新登録申請を行う前年度までの直近3年間に1回計測すれば足りるとされています。KPIには、DMO自身のマネジメント活動とマーケティング活動による成果の2観点が加わり、実行計画に基づくKPIを自由設定します。

この変更は、計測を不要にするものではありません。全国一律の指標名を形式的に埋めることから、地域の戦略と意思決定に使える指標を説明することへ、責任の置き場所を変えるものと読む方が適切です。


3.DMOと関係者の役割を明確にする

7月改正は、DMO、地方自治体、JNTO、観光関連事業者、国、地域住民の役割を分けて記載しました。DMOは、地域のすべての施策を自ら実施する組織ではありません。地域の役割分担に応じて、着地整備やマーケティングを推進し、戦略との整合を図る調整・マネジメント機能を担います。

実務上は、DMO、自治体、観光協会、交通事業者、宿泊・飲食事業者等のうち、誰が実行し、誰が予算を持ち、誰がデータを集め、誰が成果を判断するかを明確にする必要があります。

この記載の明確化は、DMOの責任を軽くするものでも、自治体の責任をDMOへ移すものでもありません。重複や空白を減らすため、実施主体と責任範囲を明示する趣旨です。


4.合意形成を「会議の開催」で終わらせない

改正後のガイドラインでは、多様な関係者が参画する合意形成の仕組みを構築し、協議内容や決議に至る経緯を適切に公表する必要があるとされています。

会議を年に何回開いたかだけでなく、KGI・KPIや事業評価をどの場で共有し、方針変更を誰が決めたかを説明できる状態が必要です。一方、地域DMOの役員構成に関する「3分の2以上」は「望ましい」とされる事項であり、一律の必須要件と混同してはなりません。


5.職員満足度はKPI体系に統合されたが、単純な新設ではない

改正ガイドラインは、DMOのマネジメント・マーケティング業務に主として従事する常勤職員3名以上の配置を要件としています。

人材基盤については、対応するKPIを設定し、その調査結果を分析・評価することが登録要件です。具体例として職員満足度が示され、年1回以上、職員の満足度を可視化する調査等を行い、結果を分析・評価し、必要に応じて組織運営や人材マネジメントを見直す必要があります。


ただし、職員満足度の取扱いは、2026年7月に初めて登場したわけではありません。2025年3月改正ガイドラインにも年1回以上の職員満足度調査と数値目標の設定がありました。7月改正では、人材基盤というKPI観点へ組み込みつつ、「職員満足度」という指標名自体には必須表示を付けず、本文から数値目標の明示的な要求を外しています。

更新登録時の研修要件も表現が整理されました。経営層は毎年度1名以上が観光庁指定の啓発研修を受講し、中核人材・実務人材は、更新登録申請を行う前年度までの直近3年間に3名以上が基礎的研修を受講する必要があります。CMOやCFOがどの人材区分に当たるかは、役職名だけでなく実際の職務に基づいて確認する必要があります。


6.安定財源確保率は「唯一の必須指標」とは言い切れなくなった

財政基盤についても、対応するKPIを設定し、その算出結果を分析・評価することが登録要件です。具体例として、法人の全収入に占める安定財源による収入の割合である「安定財源確保率」が示されています。


2025年3月改正ガイドラインは、安定財源確保率の設定・評価と数値目標を明示的に求めていました。7月改正では、財政基盤という観点に関するKPIを求め、安定財源確保率を具体例として示す構造へ変わっています。したがって、「安定財源確保率という指標名そのものが全国一律の必須KPIである」とまでは読めません。


一方、安定的・多様な財源の確保、財源計画の策定、財政基盤KPIの分析・評価は引き続き要件です。安定財源確保率にも全国一律の合格水準は示されていません。指標を変更する場合も、何を財政基盤の安定性として測るのか、算定根拠と経年変化を説明できる必要があります。


対象組織別に確認すること

登録DMO第21弾へ申請済みの法人

募集資料は2025年3月25日改正ガイドラインを指定し、申請締切は2026年7月31日でした。新ガイドラインは翌8月1日に施行されています。

確認した公表資料では、審査中案件へどの指標区分を適用するか、提出済み様式を差し替えるかは明示されていません。旧様式上の項目を勝手に削除したり、新しい解釈だけで説明を変更したりせず、審査側の補正・照会に対応する必要があります。


今後、新規登録を申請する法人

申請書の記載に着手する前に、法人自身の12か月以上の実績があるかを確認します。自治体や前身組織の活動を、そのまま申請法人自身の実績として扱えるとは限りません。

戦略、KGI・KPI、実行、評価、共有、見直しの証拠が相互に対応しているかも必要です。加えて、8つのKPI観点について、必須指標と地域で選ぶ指標を分け、その選定理由とデータ取得方法を説明できるようにします。


2027年3月末までに更新する登録DMO

申請には新様式を使いますが、更新審査は2023年4月3日改正ガイドラインの更新要件が基準です。7月改正後の新しいKPI整理を、そのまま今回の更新審査へ遡及させて読む必要はありません。

ただし、2026年8月1日から現行ガイドラインの一般規定は施行されています。旧要件で更新できることと、現行ガイドラインに沿った平時の運用改善を行わなくてよいことは同義ではありません。


2027年4月以降に更新する登録DMO

更新直前に様式を埋めるのではなく、2つのKGI観点、10のKPI観点、戦略・計画の見直し、研修、財源計画の見直しを平時から管理します。

特に、経済波及効果は直近3年間に1回で足りるため、毎年計測する必要はありません。一方、職員満足度調査等は年1回以上が必要です。指標ごとに必要な計測周期を分けることで、不要な実務負担を増やさずに済みます。


自治体観光部門

DMOだけに様式作成を任せるのではなく、自治体の観光振興計画、予算、統計、住民調査、事業者調査、会議体とDMO戦略の関係を確認します。

7月改正は、地方自治体に対し、DMOを行政の執行機関にとどめず、司令塔として機能できる権限・責任と一定の財政支援を与えることを期待事項として記載しています。これは登録要件そのものとは区別すべきですが、DMOの自主性を実務上成立させる条件として確認する価値があります。


実務上の確認順序

今回の改正への対応は、次の順序で整理すると過不足を減らせます。

  1. 自組織が、申請済み、今後の新規申請、移行期の更新、将来の更新、年度報告のどれに当たるかを特定する

  2. 適用されるガイドラインの版と施行日、提出期限を確認する

  3. KGI・KPIについて、「対象となる観点」「指標名まで必須」「具体例」「自由設定」を区別する

  4. 観光庁の指定様式と最新ガイドラインを対応させ、記載が一致しない箇所を抽出する

  5. 各項目を「実施済み・証拠あり」「実施済み・証拠不足」「検討中」「未着手」「対象外」に分類する

  6. 戦略、KGI・KPI、事業、会議、予算、担当者、公開情報のつながりを確認する

  7. 様式とガイドラインが一致しない項目は、様式を独自改変せず、所管側へ確認する

  8. 申請・報告後も次回更新に使える形で、判断根拠と記録を残す

提出時には、観光庁が指定する最新ファイルを使います。様式5から8は一つのExcelファイルであり、シートを切り離さず提出する扱いです。事業計画と事業報告は自由様式ですが、戦略、KPI、実績との対応を確認する必要があります。


誤解しやすい点

第一に、KPIの「観点」と「具体的なKPI例」は別です。8つまたは10の観点への対応が必要であっても、表に例示された指標名のすべてが全国一律の必須指標ではありません。


第二に、職員満足度と安定財源確保率は、7月改正で初めて制度に入ったものではありません。2025年3月改正ですでに導入されており、7月改正ではKPI体系への統合と要件表現の変更が行われました。


第三に、地域の自主性を尊重することは、測定や説明を省略できることを意味しません。選んだ指標が、地域の実情、戦略、意思決定に適している理由を説明する責任は残ります。


第四に、新様式のすべての欄が、2027年3月末までの更新で新しい審査要件になるわけではありません。使用様式と更新審査要件を分けて確認する必要があります。


第五に、2027年4月以降の最初の更新で新たな更新登録事項を満たさない場合の取消留保は、無条件の1年間猶予ではありません。2025年3月改正で追加された更新登録事項に限り、翌年度に再申請する意思を書面で示した場合に、再申請の審査期間中、取消を留保する規定です。


過剰に反応しなくてよい点

新しいKPI観点が追加されたからといって、直ちに大規模な調査システムを導入する必要はありません。まず、既存の自治体統計、事業者データ、住民調査、職員調査、財務データを棚卸しし、必要な定義と不足だけを確認します。


また、7月改正は、形式的な要件対応に実務が偏ることへの懸念を明示しています。従前の指標をすべて維持することや、例示された指標を一律に増やすことが、改正への正しい対応とは限りません。


ただし、負担軽減を理由に、必要な観点自体を省略することもできません。減らすべきなのは、意思決定に使われない重複調査や形式的な記載であり、分析・評価・見直しの機能ではありません。


現時点で追加確認が必要な点

2026年8月6日時点で、一次資料間には次の未整合があります。

  • 5月公表の様式5~8は、観光関連産業従事者の平均給与額と月別来訪者数の平準化率を従前どおり固定的に扱い、職員満足度と安定財源確保率の目標値欄を残しています

  • DMO登録制度ページに掲載された「登録要件の充足に関する考え方 ver.1.0」には、「4~5年」「6つのKPI」「職員満足度の数値目標」「安定財源確保率の目標」といった7月改正前の表現が残っています

  • 登録制度ページの研修説明は、経営層についても「基礎的な研修」と記載していますが、最新ガイドラインは、経営層を「啓発研修」、中核・実務人材を「基礎的な研修」と分けています

  • 登録DMO第21弾は7月改正前のガイドラインを指定して申請を受け付けましたが、8月1日以降の審査で7月改正をどのように扱うかは、公表資料だけでは明確ではありません

  • KGI・KPI計測手引書 ver.1.0と2026年5月版FAQは7月改正前の資料であり、今後更新される可能性があります

これらは、ガイドラインの改正意図を推測して埋めるべき空白ではありません。実際の申請、更新、年度報告では、観光庁または所管の地方運輸局等へ確認し、回答を記録しておく必要があります。


まとめ

2026年7月24日の改正は、DMO登録制度の大枠を変更したものではありません。主な変更は、登録・更新運用の明確化と、KGI・KPIを全国一律の指標名だけで管理する方法から、必要な観点を示しつつ地域の自主的な指標設定を認める方法への組み替えです。


新規登録では、旅行消費額と4つの必須KPIを維持しながら、人材基盤と財政基盤を含む8つの観点を確認します。2027年4月以降の更新では、経済波及効果とDMO自身の活動成果を含む、より広い検証が必要です。


一方、職員満足度調査、財源基盤の分析、12か月以上の活動実績、PDCA、関係者との共有が不要になったわけではありません。また、2027年3月末までの更新には旧更新要件が適用されます。


重要なのは、様式の欄を増減することではなく、自組織に適用される要件を特定し、地域の戦略に合う指標を選び、その根拠、データ、評価、見直しを一つの運用として説明できる状態を作ることです。様式とガイドラインの記載が一致しない現時点では、独自判断による書式変更より、所管側への確認を優先する必要があります。


原資料・関連資料

最終確認日:2026年8月6日

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